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問い合わせ
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課 〒513-0801 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階 TEL:059-369-3203(認定)・3201(給付)・3205(指導) FAX:059-369-3202 E-Mail:skkaigo@mecha.ne.jp 介護保険届出様式集
広域内の住所から広域外の住所地特例施設に直接住所を移した、または広域外の住所地特例施設から別の場所に住所を移した時に、本人またはその家族と施設がそれぞれ提出します。特に、40歳以上65歳未満の方が入所される場合については、ご留意ください。
広域外の住所から広域内の住所地特例施設に直接住所を移した、または広域内の住所地特例施設から別の場所に住所を移した時に、施設が提出します。特に、40歳以上65歳未満の方が入所される場合については、ご留意ください。
介護保険に関する届出が届出期間を著しく経過しても提出されない時は、理由書を提出していただきます。
初めて介護認定を受けようとするときのほか、認定期間の更新や介護度の変更をしたいときにも申請します。
要支援・要介護認定申請書は状況に応じて3種類あります。(Excel)
初めてケアマネジャーを依頼したときのほか、変更したときにも申請します。
サービスを利用する前(利用月中)に必ずご提出ください。 届出のない場合、サービスの費用がいったん全額負担になりますのでご注意ください。
暫定ケアプランの取扱いについて 鈴亀版 暫定ケアプランの取扱いについて(PDF)をご覧ください。 更新申請の認定結果が、更新前の認定有効期間内に確定しない場合の特例の取扱いに該当する時は、必要な書類を添えて、介護保険課に申出を行うことで特例の取扱いができます。
鈴亀版 ケアプランの軽微な変更の取扱いについて(PDF)をご覧ください。
要支援・要介護の認定を受けている在宅の方が、日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具を購入した場合、申請できます。
保険給付の対象となる福祉用具は、衛生管理上、貸与(レンタル)に適さない、入浴や排せつ等に使用するものに限られます。 また、介護保険による県の指定を受けた販売店で購入した場合のみ対象となり、支給できる金額には上限があります。 詳しくは「サービスの種類−介護保険で利用できるサービス」をご覧ください。
自宅での介護上必要な住宅改修を行った場合に申請します。支給できる金額には上限があります。
詳しくは「サービスの種類−福祉用具と住宅改修」をご覧ください。
参考資料:鈴鹿亀山地区広域連合の介護保険住宅改修の手引き(PDF) 広域連合との協議の都合上、申請窓口は広域連合介護保険課のみとなります。また、申請書はケアマネジャーがご持参ください。
平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたケアプランについては保険者への届出が必要です。
詳しくは次の通知でご確認ください。
厚生労働大臣が定める基準に規定する要件のケアプランについて、本広域連合から届出の依頼があった場合は、届出が必要です。
詳しくは次の通知でご確認ください。
居宅介護支援事業者・介護保険施設等で支援計画・サービス計画作成のために情報提供を申請される際には、本人とのサービス提供にかかる契約書の写しを添付してください。
受付窓口
下記の窓口で、お預かりすることができます。
介護保険事業者の方へ |
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| サービス種類 | 添付書類一覧 | 指定申請書 | 付表 | 様式集 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 認知症対応型通所介護 | (Excel) | (Excel) | (Excel) | (ZIP) |
| 2 | 認知症対応型通所介護(共用型) | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 3 | 居宅介護支援事業 | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 4 | 介護予防支援事業 | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
1.変更に係る届出の必要書類
【提出期限】
変更後10日以内
【提出方法】
| 変更内容 | 提出書類 |
|---|---|
| 事業所(施設)の名称 |
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| 事業所(施設)の所在地 |
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| 申請者の名称 |
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| 主たる事務所の所在地 |
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| 法人等の種類 |
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| 代表者(開設者)の氏名、生年月日、住所及び職名 | |
| 登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。) |
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| 共生型サービスの該当有無 | |
| 事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 |
|
| 事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 | |
| 運営規程 |
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| 協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 |
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| 事業所の種別等 | |
| 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制 |
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| 本体施設、本体施設との移動経路等 |
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| 併設施設の状況等 |
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| 連携する訪問看護を行う事業所の名称 |
|
| 連携する訪問看護を行う事業所の所在地 |
|
| 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 |
|
| その他 |
|
※不明な点は、広域連合にご確認ください。
※事前に鈴鹿亀山地区広域連合へご連絡ください。
【提出期限】
廃止・休止する日の1ヶ月前まで
※事前に鈴鹿亀山地区広域連合へご連絡ください。
【提出期限】
再開後10日以内
2.指定更新申請書
【提出期限】
広域連合が指定する期日(期日が土日祝の場合、その前日までにご提出ください)
| サービス種類 | 添付書類一覧 | 指定更新 申請書 |
付表 | 様式集 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 認知症対応型通所介護 | (Excel) | (Excel) | (Excel) | (ZIP) |
| 2 | 認知症対応型通所介護(共用型) | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 3 | 小規模多機能型居宅介護 | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 4 | 認知症対応型共同生活介護 | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 5 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 6 | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 7 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 8 | 複合型サービス | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 9 | 地域密着型通所介護 | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 10 | 居宅介護支援事業 | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 11 | 介護予防支援事業 | (Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
3.その他書類
①地域密着型サービス利用開始・終了連絡票(Word)
サービスを利用開始・終了した利用者がいる場合は提出してください。
対象サービス:認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・看護小規模多機能型居宅介護
②地域密着型サービス利用統計票(Excel)
毎月10日までに前月分の利用者数の報告をお願いします。
対象サービス:認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・看護小規模多機能型居宅介護
③運営推進会議
地域密着型サービス事業所は、運営推進会議を設置し、定期的に運営推進会議を開催しなければなりません。 また、その会議での報告、評価、要望、助言等についての記録をすみやかに作成するとともに、当該記録を公表し、広域連合に提出しなければなりません。
| サービス種類 | 開催頻度 |
|---|---|
| 地域密着型通所介護 | おおむね6ヶ月に1回 |
| 認知症対応型通所介護 |
| サービス種類 | 開催頻度 |
|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | おおむね2ヶ月に1回 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
【提出書類】
会議録(参考様式)
※会議録の様式は自由。事業所名・開催日・出席者・会議の概要等が記載されていること。
上記の参考様式を利用しても構いません。
④外部評価結果及び目標達成計画
対象サービス:認知症対応型共同生活介護
上記の事業所は、少なくとも年に1回は自己評価及び外部評価を実施し、それらの結果を公表しなければなりません。また、三重県地域密着型サービス外部評価実施要領により、外部評価の結果を広域連合へ提出する必要があります。
なお、評価機関による外部評価に関しては、運営推進会議で年に少なくとも1回は第三者の評価を受けることにより、これに代えることも可能ですが、その場合も評価結果の公表と広域連合への提出は必要となります。
【提出書類】
※評価機関による外部評価を受けた場合は1と2の書類を、運営推進会議での第三者評価を受けた場合は3の書類を提出してください。
⑤サービス評価結果報告
対象サービス:小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
上記の事業所は、少なくとも年に1回はサービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価について、運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行う必要があります。
また、広域連合及び包括支援センター等の窓口に設置して閲覧できるようにするため、評価結果を広域連合へ提出してください。
【提出書類】
※小規模多機能型居宅介護の場合は1〜3の書類を、看護小規模多機能型居宅介護の場合は1と4の書類を提出してください。
⑥協力医療機関に関する届出書
対象サービス:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出てください。
なお、協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合にも速やかに届け出てください。
地域密着型介護老人福祉施設においては、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされています。経過措置期間において、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出てください。
【提出期限】
【提出書類】
介護給付費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は、届出の提出が必要です。加算に係る要件を満たさなくなった場合も、速やかに加算を廃止する届出を提出してください。
なお、加算を算定する場合、加算等の要件を必ず確認し、事業所として当該加算が確実に算定できると見込まれた時点で届出を提出してください。また、加算届出後も当該加算の要件を満たしているか必ず毎月点検を行ってください。(ただし加算等によっては、過去の実績から算定の可否を判断するものもありますのでご注意ください。)
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 地域密着型通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援事業 介護予防支援事業 |
加算 | 前月の15日まで |
| 減算 | 速やかに届け出ること(事実発生日が適用日) | |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
加算 | 前月の末日まで ※届出が受理された日が月の初日である場合は 当該月から算定を開始 |
| 減算 | 速やかに届け出ること(事実発生日が適用日) |
<提出方法>
| サービス種類 | 様式集 | |
|---|---|---|
| 1 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | (Excel) |
| 2 | 地域密着型通所介護 | (Excel) |
| 3 | (介護予防)認知症対応型通所介護 | (Excel) |
| 4 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | (Excel) |
| 5 | 看護小規模多機能型居宅介護 | (Excel) |
| 6 | 居宅介護支援事業 | (Excel) |
| 7 | 介護予防支援事業 | (Excel) |
| 8 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | (Excel) |
| 9 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | (Excel) |
| 10 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | (Excel) |
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護を含む)・福祉用具貸与の3種類のサービスごとに、居宅サービス計画に位置づけられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、広域連合へ関係書類を提出する必要があります。
割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。
| 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
|---|---|---|---|
| 前 期 |
3月1日から 同年8月31日まで |
9月15日 | 10月1日から 翌年3月31日まで |
| 後 期 |
9月1日から 翌年2月末日まで |
3月15日 | 4月1日から 同年9月30日まで |
本広域連合では、第8期介護保険事業計画による在宅医療ニーズに対応するため、対象事業の整備促進に当たり、事業者へのインセンティブとして介護給付費に関する独自報酬の加算を設定しました。
加算要件等の基準を満たす事業者は、広域連合への届出により、独自報酬加算を算定できます。(令和4年4月サービス提供分から適用)
独自報酬の対象事業、加算要件等算定基準の内容等は次のとおりです。
【提出期日】
【提出方法】
介護職員等処遇改善加算等の算定を受けようとする場合、前年度以前に算定しているかいないかに関わらず、算定する年度毎に「処遇改善計画書」の提出が必要です。
※加算の詳細については、厚生労働省HPの「介護職員の処遇改善」を確認してください。
計画書を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制についての届出書も併せて提出してください。
| 事業所単位(サービス事業所ごと)で計画書を作成する場合 | 法人単位(複数事業所を一括)で計画書を作成する場合 | |
|---|---|---|
| 提出期限 | 算定を受ける年度の前年度の2月末まで(ただし、年度の途中で加算を受けようとする場合は、加算算定月の前々月の末日まで) | |
| 届出書類 |
@処遇改善計画書(Excel) A特別な事情に係る届出書(Excel) ※Aはやむを得ない事情等により賃金水準を引き下げる場合に提出してください。 |
@処遇改善計画書(Excel) A特別な事情に係る届出書(Excel) ※Aはやむを得ない事情等により賃金水準を引き下げる場合に提出してください。 ※@Aは事業所が関係する全ての指定権者に対して同じ書類を提出してください。(該当する部分だけを抜粋する必要はありません) |
| 備考 |
処遇改善計画書記入例(Excel) |
|
届出を行った加算については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
例えば、加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合は5月支払いとなるため、2ヶ月後の7月末日までとなります。
| 報告期限 | 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで |
| 報告書類 |
@実績報告書(令和6年度分)(Excel) A特別な事情に係る届出書(Excel) ※Aはやむを得ない事情等により賃金水準を引き下げる場合に提出してください。 |
1.新規指定・指定更新書類
【提出書類】| サービス種類 | 添付書類一覧 | 新規指定申請書 | 付表 | 様式集 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問型サービス | (Excel) | (Excel) | (Excel) | (ZIP) |
| 2 | 通所型サービス ※緩和した基準によるサービスを含む |
(Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| サービス種類 | 添付書類一覧 | 指定更新申請書 | 付表 | 様式集 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問型サービス | (Excel) | (Excel) | (Excel) | (ZIP) |
| 2 | 通所型サービス ※緩和した基準によるサービスを含む |
(Excel) | (Excel) | (ZIP) | |
| 指定の有効期間短縮の申出書(Word) (記入例) |
2.報酬算定の届出
介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は、届出の提出が必要です。加算に係る要件を満たさなくなった場合も、速やかに加算を廃止する届出を提出してください。| 訪問型サービス 通所型サービス |
加算 | 前月の15日までに届け出ること |
| 減算 | 速やかに届け出ること(事実発生日が適用日) |
| 第1号サービス事業に係る体制等に関する届出書 | (Excel) |
| 総合事業費に係る体制等状況一覧表 | (Excel) |
| 添付書類一覧表 | (Excel) |
3.変更届
変更届出書(Excel)(※1)
(※1)添付書類については、介護サービス事業所の方への変更届の書式を参照してください。