- +プラス(国番号)から始まる国際電話番号にご注意!
- 国際電話番号を使った架空請求や、国際電話番号による特殊詐欺について消費者庁や警察庁が注意喚起をしています。
- 国際電話をかける際は、国際電話識別番号「+」または国際プレフィックス「010」、と国番号を使用します。
(総務省ホームページへリンク)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/tel_number/q_and_a.html
「+」や「010」で始まる番号は国際電話となっている可能性が高いです。 - 不在着信があった場合は、折り返す前に、電話番号を調べるようにしましょう。
- 不審な電話番号に架電してしまった場合はすぐに切電しましょう。
電話をかけてしまったことで今後も不審な電話が多数着信する可能性もあります。心当りのない電話番号やSMSには十分注意しましょう。 - こちらから電話をかけてしまった場合は、通話料金の支払いを免れることは難しいと思われますが、まずは通信事業者に通話料金を確認し、事情を伝え相談してみましょう。
国際電話が不要であれば、着信・発信拒否の設定ができないか尋ねてみましょう。もし、トラブルが判明した場合は、消費生活センターへご相談ください。
国際電話番号を使った架空請求や、国際電話番号による特殊詐欺について消費者庁や警察庁が注意喚起をしています。国際電話をかける際は、国際電話識別番号「+」と国番号を使用します。「+」で始まる番号は国際電話となっている可能性が高いです。不在着信があった場合は、折り返す前に、電話番号を調べるようにしましょう。
●ポイント
●もしトラブルにあってしまったら
年末年始に帰省の際、消費者トラブルが起きていないか実家等の様子を確認しましょう。最近では総務省やNTTをかたり「2時間後に電話が使えなくなる」などの不審な電話に関する相談が寄せられていますが、電話を停止することに関して、自動音声ガイダンスやSMSを使って個人情報を聞き出すようなことは絶対にありません。別添リーフレットをご活用しながら、特に高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、身近にいる周りの方が日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、変化にいち早く気づくことがとても重要です。
もし、トラブルが判明した場合は、消費生活センターへご相談ください。
年末年始に帰省の際、高齢者に多い消費者トラブルが起きていないか実家等の様子を確認しましょう。別添リーフレットをご活用しながら身近な方々と消費者トラブルについて話し合い、ご家族でトラブルを防止しましょう。
もし、トラブルが判明した場合は、消費生活センターへご相談ください。
「高齢者に多い消費者トラブル」リーフレット
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/asset/consumer_policy_cms102_211207_01.pdf
協会等の業者から自宅に電話がかかってきたり、直接家にやってきて「ドローンを飛ばすので、屋根を見せてもらえないか。修理が必要であれば、火災保険を使い無料で修理ができる」とすすめられ、保険金申請サポートの契約締結をさせる。また、「過去に発生した台風被害の保険金請求の期限がせまっている。屋根等の調査をさせてもらえないか」等々の相談が複数寄せられています。本当に保険金が支払われるかどうか分かりません。また工事キャンセル時に高額な手数料を請求されるトラブルも発生しています。無料で「調査する」「点検させてほしい」と訪問してくる業者には対応しない。せかされてもその場ですぐに契約しないようにしましょう。火災保険の申請を前提とした工事の勧誘には応じないようにしましょう。訪問販売では、クーリングオフ(契約解除)ができる場合があります。トラブルになった場合は消費生活センターへ相談してください。
日本損害保険協会チラシ
https://www.sonpo.or.jp/news/caution/ctuevu00000054tc-att/hokengatukaeru.pdf
最近、全国民事訴訟相談センターという所から、「内容確認通知」と書かれたハガキが送られてきたという相談が寄せられています。対象は主に50歳代以上の方宛てです。文面には「貴方が以前契約された訪問販売会社に対しての契約不履行により裁判所に提訴された」「ご連絡無き場合、財産の差押さえをされる事例が御座います」と書かれていますが、これは不安をあおって連絡をさせ、お金を騙し取るのが目的です。
このようなハガキが届いても決して連絡せず、不安を感じたら消費生活センターへ相談してください。
近隣市で市職員を名乗る男性から「介護保険の還付金があるため電話で案内をしている」「市役所は新型コロナウイルスの感染対策で忙しいため、ATMに行ってもらい電話で還付の案内をすることになっています」という電話がかかってきたという相談が寄せられています。これは銀行やコンビニなどのATMへ誘導しお金を振り込ませようとする特殊詐欺です。還付金がATMで支払われることは絶対にありません。不審に思ったら警察や消費生活センターにご相談ください。
SNSなどで「1日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」や「〇万円が〇億円になる投資法」といった副業や投資の広告を見つけ、お金儲けのノウハウを購入したが儲からないのでやめたいといった相談が多数寄せられています。楽に稼げるうまい話はありません、安易に購入しないようにしてください。トラブルになった場合は消費生活センターへ相談してください。
無料で屋根を点検しますなどと訪問し、その後、火災保険を使えば無料で修理ができるとすすめられ、高額な工事の契約をさせられたといった相談が寄せられています。無料で点検しますと訪問してくる業者には対応しない。せかされてもその場では契約しない。火災保険の申請を前提とした工事の勧誘には応じないようにしましょう。訪問販売では、クーリングオフ(契約解除)ができる場合があります。トラブルになった場合は消費生活センターへ相談してください。
最近、鈴鹿・亀山管内で〇〇協会から「ドローンを使って屋根の被害を無料で調査する」という電話がかかってきたという相談が複数寄せられています。これは「火災保険を使えば無料で家の修理ができる」と言って高額な見積書を作成し、保険金を出させて、修理の契約をさせる手口だと思われます。
その場ですぐに契約をせず、工事が必要であれば、地元の工務店などから複数の見積りを取って判断してください。
トラブルになった場合は、消費生活センターへご相談してください。
消費生活センターは、消費生活に関するトラブルなどについての相談をお受けし、解決するための助言やあっせんに関する業務を行います。商品やサービスの契約等でお困りの際には、お気軽に相談してください。
相談受付
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
10:00〜17:00まで
※電話受付9:00〜17:00
電話番号
059-375-7611
★土・日・祝日(年末年始を除く)は「消費者ホットライン」188(いやや!)番へ
所在地
鈴鹿市算所二丁目5番1号 鈴鹿ハンターショッピングセンター2階