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問い合わせ
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課 〒513-0801 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階 TEL:059-369-3204(管理) FAX:059-369-3202 E-Mail:skkaigo@mecha.ne.jp |
| 年金が年額18万円以上の人 (月額15,000円以上の人) |
年金の定期払い(年6回)の際に天引きされます。(特別徴収といいます) ※65歳になり年金からの天引きが開始されるまでの間の半年〜1年間は普通徴収で納めていただくこととなります。 |
| 年金が年額18万円未満の人 (月額15,000円未満の人) |
市役所から送られてくる納付書で納付します。(普通徴収といいます) ※口座振替で納付することもできます。 |
災害や、失業などを理由に保険料を納めることが困難な場合には、一定の要件に該当する場合に限り、申請により減免を行う保険料減免制度があります。
| 〔要件〕 | 住宅、家財その他の財産に生じた損害の金額が10分の3以上 |
| 〔対象となる保険料〕 | 災害の発生した日の属する月から6月以内に到来する納期の保険料 |
| 〔減免の額〕 |
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| 〔要件〕 | 当該年度の合計所得見込額が前年の合計所得額より減少する場合 |
| 〔対象となる保険料〕 | 申請の日の属する月から6月以内に到来する納期の保険料 |
| 〔減免の額〕 |
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| 〔要件〕 | 刑事施設に拘禁された場合 |
| 〔対象となる保険料〕 | 要件に該当することとなった日の属する月から該当しなくなった日の属する月の前月までの期間の保険料 |
| 〔減免の額〕 | 全額 |
| 〔要件〕 | 生計維持者の失踪又は刑事施設に拘禁、その他特別な理由により当該年度の合計所得見込額が前年の合計所得額より減少した場合 |
| 〔対象となる保険料〕 | 申請の日の属する月から6月以内に到来する納期の保険料 |
| 〔減免の額〕 |
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| 〔要件〕 | 当該年度の市民税が世帯非課税で世帯の収入月額が生活保護法における保護の基準額と同等以下の場合 |
| 〔対象となる保険料〕 | 申請の日の属する月から当該年度に到来する納期にかかる保険料 |
| 〔減免の額〕 | 2分の1 |
*減免制度の詳細については、
鈴鹿亀山地区広域連合ホームページ(http://www.suzukakameyama-kouiki.jp/)中、
広域連合例規集より鈴鹿亀山地区広域連合介護保険条例第11条及び鈴鹿亀山地区広域連合介護保険条例施行規則第9条別表を参照してください。
減額、減免を受けようとする方は、所定の様式により申請が必要となりますので、お住まいの市役所の賦課徴収担当窓口にお問合せください。
| 鈴鹿市にお住まいの方 | 鈴鹿市 長寿社会課 電話:059-382-7935 |
| 亀山市にお住まいの方 | 亀山市 市民課 医療年金グループ 電話:0595-84-5005 |