介護保険料
保険料は、ご本人や家族の所得・課税の状況に応じた定額制となっております。
令和3年度(公費負担による保険料軽減後) |
保険料 段階区分 |
市町村民税 課税状況 |
所得等の条件 |
保険料率 |
年額保険料 |
第1段階 |
本人非課税 世帯非課税 |
- 生活保護を受給している人
- 老齢福祉年金を受給している人、または本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
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(基準額) ×0.30 |
20,810円 |
第2段階 |
本人非課税 世帯非課税 |
- 第1段階に該当せず、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の人
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(基準額) ×0.50 |
34,690円 |
第3段階 |
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(基準額) ×0.70 |
48,560円 |
第4段階 |
本人非課税 世帯課税 |
- 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
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(基準額) ×0.90 |
62,440円 |
第5段階 |
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(基準額) ×1.00 |
69,380円 |
第6段階 |
本人課税 |
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(基準額) ×1.20 |
83,250円 |
第7段階 |
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(基準額) ×1.30 |
90,190円 |
第8段階 |
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(基準額) ×1.50 |
104,070円 |
第9段階 |
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(基準額) ×1.70 |
117,940円 |
第10段階 |
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(基準額) ×1.85 |
128,350円 |
第11段階 |
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(基準額) ×2.00 |
138,760円 |
◇年額保険料は、保険料基準額(69,380円)に各段階区分の保険料率を乗じた上で、1円未満を切り上げ、10円未満を切り捨てています。
(計算例)第1段階の場合:69,380円×0.30=20,814円 ⇒ 20,810円
介護保険料は年6回の納期となっています。納期限までに納付しましょう。
年金天引きの方(特別徴収)
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
仮徴収 |
本徴収 |
前年度の市民税課税状況等に応じて、納付していただきます。 |
当該年度の市民税課税状況等に応じて決定した年間保険料から、仮徴収分を除いた額を納付していただきます。 |
納付書払いの方(普通徴収)
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
仮徴収 |
本徴収 |
前年度の市民税課税状況等に応じて、納付していただきます。 |
当該年度の市民税課税状況等に応じて決定した年間保険料から、仮徴収分を除いた額を納付していただきます。 |
年金額が年額18万円以上の方でも次の様な場合は年金から天引きできません
- 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で他の市町村から転入したとき
- 年度初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき
- 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
介護保険料に関する問い合わせ
介護保険料の納付書についてのお問い合わせと納付のご相談については、お住まいの市の担当課へお願いします。
鈴鹿市
鈴鹿市役所長寿社会課 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所1階
TEL:059-382-7935
亀山市
亀山市役所市民課医療年金グループ 亀山市本丸町577番地 亀山市役所1階
TEL 0595-84-5005